事業承継は税理士に頼もう

事業承継は税理士に頼むと良いそうです。

相続税猶予

事業継承を行う場合、相続等の結果、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することができます。

同族企業の場合相続税は頭の痛いところですが、こうした改正法ができて多少事業継承がやりやすくなったのも事実ですね。

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